生活習慣病管理料に関するお知らせ

2024年5月31日

2024年6月1日からの診療報酬改定に伴い、厚労省の指針通り、

病名によっては『療養計画書』を作成し、初回は署名(サイン)を頂く場合があります。

(2回目以降は4ヶ月に1回以上、療養計画書をお渡しします。)

お手数をおかけしますが、どうかご協力のほどよろしくお願いいたします。

 


尚、患者さんの状態に応じ、下記の対応が可能です。

  • 28日以上の長期の処方を行うこと。
  • リフィル処方せんを発行すること。

※長期の処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは、病状に応じて担当医が判断いたします。

 

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